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特定寄附について
特定寄附金 基金
100万円以上のご寄附で「基金」を設立できます。
❤️ あなたの名前を冠した基金を設立できます。
❤️ あなたのかけがえのない人の名前を冠して基金を設立することができます!
❤️ 親の名前で、子供の名前で、友人・知人の名前を冠して設立できます!



※Uビジョン研究所は、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けているため、当会への寄附や会費は税制上の優遇措置の対象となります。
ご寄附の確認ができましたら、領収書を発行・送付します。確定申告の際に提出してください。
特定寄附金 遺贈寄附

自分の想いを未来につなげたい
その想いのつなげ方として注目を集めているのが
遺言による寄附。すなわち遺贈金
高齢者の安心と幸せのために役立てたいとお考えの方は、ぜひ、公益財団法人Uビジョン研究所にご寄附をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。
Uビジョン研究所の遺贈寄附の受入れ体制について
※Uビジョン研究所は金銭のご寄附を受入れています。株や不動産、骨董や自動車などの物品は今のところ受入れておりません。
※国、地方公共団体や特定の公益法人等への寄附は、相続税が非課税になるうえ、所得税でも相続人が寄付金控除を受けられるので、大きなメリットがあります。
受入れ方法
1.遺言書による「遺贈」の寄附
2.遺産を引継いだ相続人からの寄附
3.信託銀行等を利用した「信託」の方法での寄附
【遺贈遺言書の種類】
●包括遺贈
「全財産をUビジョン研究所に遺贈する」
「全財産のうち、2分の1(たとえば)をUビジョン研究所に遺贈する」というように、遺言者の財産の全部、または割合的に遺贈することです。
●特定遺贈
「金〇〇〇〇円をUビジョン研究所に遺贈する」というように、遺言者の特定の財産を遺贈する遺言です。
【遺言書による「遺贈」の寄附について】
1.遺言執行者の決定
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人のことです。法的な知識や経験が必要ですので、弁護士や司法書士などの専門家、信託銀行等へ依頼されることをお勧めします。
なお、弁護士を紹介してほしいという方はUビジョン研究所にご相談ください。
2.「公正証書遺言」で作成することを提案します。
公正証書遺言は公証人に依頼し、証人2人が必要となります。証人には、推定相続人や受遺者(遺産を受取る人)は利害関係があるため、証人になることはできません。
また、作成に当たり、手数料(金額によって手数料が変わる)が必要となります。
自筆証書遺言と比較すると費用・手間が必要となりますが、無効となりにくく、法的に保証されます。
公正証書遺言書作成の流れ
※ご寄附の申出から、遺言書の作成まで2週間から1カ月ほどかかります。
遺贈の御意志は遺言書に「公益財団法人Uビジョン研究所」を遺贈先としてご指定いただくことで、初めて実現します。
その場合、ご逝去の際に、遺言執行者にご逝去の事実を通知する必要があります。あらかじめ信頼できる方へ、通知するようお願いしておいてください。
3.遺言書の保管
「公正証書遺言書」は公証役場で保管されます。
「自筆証書遺言書」の保管は、特に決まりはありませんが、法務局に預ける方法
(自筆証書遺言者保管制度)もあります。
(1)遺言書の開示と執行
遺言執行者が相続人や受遺者(Uビジョン研究所等)に遺言書を開示し、遺言執行の手続きを進めます。
(2)ご寄附の完了
Uビジョン研究所への入金を確認後、領収書等を遺言執行者にお送りします。いただいたご寄附はご意思に報い、高齢者の支援のために大切に使わせていただきます。
相続財産のご寄附
相続財産のご寄附とは、遺言分割協議や遺言等により相続人が受け取った相続財産の中から、相続人の判断で寄附することをいいます。
Uビジョン研究所にご寄附されると、相続税の課税対象から控除されます。
※相続開始から10カ月以内に、ご寄附の受領証明書(領収書)を添えて相続税申告すると、課税対象から控除されます。
相続された財産を寄附することによって、故人の想いを高齢者の支援へとつなげることができます。
❤️ あなたの名前を冠して設立することができます!
❤️ あなたのかけがえのない人の名前を冠して設立することができます!
❤️ 親の名前で、子供の名前で、友人・知人の名前を冠して設立できます!
※※たとえ、遺贈金を使い切った場合においても、遺贈金名はUビジョン研究所が存続する限り、永続的に残ります。